介護の道も一歩から 

介護のことを中心に、高齢問題・福祉・老後準備、それに纏わる時事を書いています。

故人の預金の引き出し方法…さして預金の無い方は「銀行での相続手続き」やっちゃった方が早い!^^

2019.11.10

2019.11.22 追記

 

母が亡くなりましたが、128万円の預金を残してくれました。

128万円…わたしの専業介護家庭から見れば大きな金額ですが、世間の感覚として128万円の遺産相続って、大した額ではないですよね。

 

でも、金額の多い・少ないは関係なしに「故人の預金」を下ろして現金化するのは、邪魔くさい工程が待っています。

 

今回のテーマは「故人の預金の引き出し方法…さして預金の無い方は「銀行での相続手続き」やっちゃった方が早い!^^」でお送りします。

 

※初めて来て頂いた方は話の流れが分かりやすい様に、下記の記事からお読み下さい。

 

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◆相続法の改正で故人の預金から一部を先に「相続人の同意なし」で下ろせるようになっていますが…

母の預金通帳

誰かが亡くなった事を、金融機関が知ると「相続手続き」が終了するまで口座は「ロック」されて、入出金が出来なくなります。

 

※なので、その口座が家計のメイン口座で「家賃」「公共料金」「フィットネスクラブなど何かのサービスの定期的引き落とし」などがある場合は、早めに引き落とし口座を変更しておきましょう。

 

さて、話を戻しましょう。2019年7月より「相続手続き」が終了する前でも、当座の資金として一部が下ろせる様になりました。

ただ、これ残された金額が多い人しか意味はないかな~と感じています。

 

やり方は「相続人を確定する戸籍の取得」後、「家庭裁判所の判断による払い戻し手続き」をするか、「金融機関に直接依頼する」かのどっちかになります。

 

真面目な僕は一応、家庭裁判所に話を聞きに行って来ました(笑)。

 

担当の方はとても親切に説明してくれましたが、あんまりにも邪魔くさい話(申し立てを起こさないとイケない)で、途中からおしょぶ~の頭の中は「今日の晩酌の肴、何にしようかな~?」なんて考えていたくらいですww

 

家裁は諦めました(笑)。あとは、直接金融機関にお願いする場合ですが…下ろせる金額にはルールがあります。(家裁の場合は別)

 

相続開始時の故人の預貯金額残高(口座基準)の1/3 × 相続人の法定相続分

※ただし上限が決められていて金融機関ごとに150万円です。

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◆さして預金の無い方は「銀行での相続手続き」やっちゃった方が早い!

母の預金通帳

上で書きましたルールを、おしょぶ~の場合で当てはめてみましょう。

 

128万円×33%×50%=21万円強!

ざっくり解って頂ければよいので、3分の1を33%計算、答えは万単位以下を切り捨てしています。

 

母の遺産の相続人は、父とわたしだけですので、法定相続は50%ずつです。

いかがでしょう?すごく、ややこしい手順を踏んでも、おしょぶ~が下ろせるお金は21万円強だけです。

 

相続法が改正されて、2019年7月からこの下ろし方が出来る様になった背景は、遺産相続で揉めて中々お金が下ろせない場合、当座の資金に困る方がいるからです。

 

親の遺産はソコソコあるけど、自分はお金を持っていない…なんて方も居ますよね。それに、亡くなった方が大物で葬儀が派手でお金がかかり、手持ちでは払えないとかね…

 

ですから、例えばですが亡くなった方が3,000万円を3つの金融機関に1,000万円ずつ預金してたとしましょう。

 

で、相続条件はおしょぶ~と同じでなら…

1000万円×33%×50%=165万円=1金融機関上限ありで=150万円

それが、3金融機関ですから450万円になるので、先に当座資金として下ろすのも意味がある場合もあるでしょう。

 

※ただし、これはあくまで「仮払い」の立ち位置で、最終的には相続手続きを全て終わらせないと、残金は下ろせません。

 

おしょぶ~の場合は、もう施設・葬儀の清算も済ませていますし、貧乏ですけど明日の食事に困る程ではありません。

 

となると…「銀行での相続手続き」を終わらせて、一気に下ろす方が得策ですね。一般庶民は、こう言う方が多いのではないでしょうか?

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◆故人の預金の引き出し方法(三井住友銀行の場合)

三井住友銀行の相続についての説明文

相続手続きと言いましても、相続人同士で揉めない限り、金融機関の指示通り書類を用意したり作成したりすれば、時間はかかるけどいずれ終わります。

 

この進め方と、求められる書類が若干金融機関で違うようですので、わたしがご案内出来るのは「三井住友銀行」の場合です。ただ、概ね同じような手続きですので、参考にはして頂けると思います。

 

三井住友銀行は「相続専門」のオフィスがあります。そこに電話をかけて(フリーダイヤルでした)母が亡くなった事を伝えました。これが2019年11月8日です。

 

この後、まず三井住友銀行から手続きの書類が届く予定です。それを読んで、まず必要書類を集める事になるようです。(いま待っている状態です)

 

※現時点でここまでです。今後の事は進みしだいこの記事に追記しますので、知りたい方はブックマークしておいて下さい。かなり参考にはなると思います。

 

三井住友銀行から次のアクションがありました↓ 

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では、また次回です。by おしょぶ~

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