2019.09.12
このブログ記事の中でも「生活保護」の記事は大変関心が高いカテゴリーです。
もう、ずいぶん前に書いた記事が下の記事ですが、ずーと長く一定のアクセスを保っていて、よく読んで頂いています。
www.xn--u8j9cuc3a1045az8akz4jtu1c6ej.com
さて、今回のテーマなのですが「【生活保護】ケースワーカー次第で何とでもなるのか?」でお送りします。
当時50代の男性職員が、生活保護受給者に1年間1度も会っていないのに、いかにも家庭訪問をしたかの様に「ケース記録」に書いていた事が発覚しました。
要は、いま流行り?の捏造ですね(苦笑)。
※ケース記録と言うのは、ケースワーカーが「通院」「就労状況」など、生活保護受給者の暮らしぶりを記録するもので、保護を継続するべきか?その根拠を詳しく書くのです。
(*'ω'*) だから…これを改ざん・捏造してしまえるなら、「生活保護を受給出来るかどうか?はケースワーカー次第」を言う事になり、制度が根底から覆る事になります。
今回の場合は、家庭訪問をしないケースワーカーに不信感を抱いた、生活保護受給者からの指摘で発覚したと言うケーズで、不正受給は無かったものと捉えられています。
この件とは関係なく、こんな事がまかり通るなら、保護受給者とケースワーカーがグルになって、生活保護費を山分けとか出来る理屈です。
生活保護は、本当に法的に認められる「困った人」の為のセーフティーネットであって、不正受給は根絶しないとイケません。そうじゃないと、本当に必要な人が後ろめたさを感じる制度になってしまいます。
明石市の関係者には、襟を正して頂きたいです。
では、また次回です。by おしょぶ~
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