2017.12.01
2019.09.12 再編集・更新
今日は直接介護には関係ないのですが、福祉の観点からの話題として書かせて頂きます。今日のテーマは「生活保護受給者の『自立更生の出費』をどう見るか…」でお送りします。
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか?
自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟なんですが、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出しました。
みなさんはどう思います…パソコン、人から借りますか?^^;
何かの都合で一時的に借りる事があっても、「自立更生のため」ならしばらくの期間と言う事になり、普通安いのでいいから買いますよね。
スポンサーリンク
もちろん税金が出所ですから、生活保護受給者に贅沢をしてもらっては困るのですが…
生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めていますが、国の通知で「自立更生の出費」は免除できると定めてもいます。
この原告は東京で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり2012年2月に生活保護の受給決定を受けました
2012年5月~2013年5月まで、計122万円を受給しました。
だが、女性が2012年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明しています。この方が暮らしている市は約73万円について返還を求めた。
女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張して「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えましたが…
まぁ、認められなかったと言うわけです。これね~深くは報道から読み取れないのですが、2012年2月に生活保護受給が決まっているのに3月から働き始めていますから、担当窓口に言わなかったのかな~?もしそうなら心象が悪いですよね^^;
林俊之裁判長はこう言っています。「パソコンは知人から借りられる」…市が請求した全額を返還するよう命じました。「同法は原則全額返還を定めている」とも述べました。(どうも、このパソコンは借りれるは引っ掛かる^^;)
収入があったわけですから、多くの部分は返さないといけないと思いますがPC代は事前に相談があれば、返さなくても良かったのでは…弁護士はこう言っています。
「パソコンを他人から日常的に借りるのは非常識。『原則全額返還』という考え方はおかしい」
さてみなさんはどう思いますか?
では、また次回です。by おしょぶ~
スポンサーリンク