介護の道も一歩から 

介護のことを中心に、高齢問題・福祉・老後準備、それに纏わる時事を書いています。

【送り付け商法(詐欺)】一方的に送り付けられた商品は直ぐ廃棄でOK!(2021.07.06より)

2021.07.02

 

読者様におかれては、日々の感染拡大防止生活ご苦労様です。

今回は、ちょっと「コロナ」を離れた話題をお送りします。

 

コロナの話題に隠れてしまって、報道されない事件は多いと推測されます。

例えば、一人の高齢者が大金ではないものの、「送り付け詐欺」で騙されるとか…

 

まぁ、これが「振り」なんですが(笑)

 

(id:watto)

 

はてなブログ仲間と言うより、いつも色々教えて頂いている「先生」「師匠」みたいな方ですが、わっとさんのTwitterです。

 

これで、この事を知りました。

 

※参考記事↓

 

nlab.itmedia.co.jp

 

頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。

引用元

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2106/30/news142.html

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f:id:masaru-masaru-3889:20210702092909p:plain

引用元:消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

 

頼んだ覚えがないのに送られてくる商品…捨てにくいものですね。

特に高齢者の方なら、色々考えているうちに…

 

「こちらが間違えて送ったにしろ、何日もそのままで『生もの』ですから、今更返されても困ります。3万円払って下さい」

 

こんな、電話が来ます。詐欺です!

 

他にも、振り込み用紙が入っていて高齢者がつい払っちゃうとか…

 

有名なのは「メロン」ですが、健康食品・カニ・マスクなどパターンは数えきれないほどあります。

 

消費者庁は新たに「送りつけ行為への対応3箇条」を周知

 

  • 商品は直ちに処分可能
  • 事業者から金銭を請求されても支払い不要
  • 誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談

※ちなみに消費者ホットラインは局番なし「188」で繋がります。

 

読者様で、離れて暮らす高齢家族が居る方は、ぜひ教えてあげて下さいね^^

では、また次回です。by おしょぶ~

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