2021.07.02
読者様におかれては、日々の感染拡大防止生活ご苦労様です。
今回は、ちょっと「コロナ」を離れた話題をお送りします。
コロナの話題に隠れてしまって、報道されない事件は多いと推測されます。
例えば、一人の高齢者が大金ではないものの、「送り付け詐欺」で騙されるとか…
まぁ、これが「振り」なんですが(笑)
(id:watto)
これ知らんかったぶくま。 / 他5件のコメント https://t.co/A1nQxJZmjV “一方的に送り付けられた商品をすぐに捨てられるように 法改正で「14日間保管」ルールが廃止、7月6日から(1/2 ページ) - ねとらぼ” (36 users) https://t.co/Yeawc1xLVl
— しいたけ@しいたげられた (@wtnb4950) July 1, 2021
はてなブログ仲間と言うより、いつも色々教えて頂いている「先生」「師匠」みたいな方ですが、わっとさんのTwitterです。
これで、この事を知りました。
※参考記事↓
頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。
引用元
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2106/30/news142.html
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引用元:消費者庁
頼んだ覚えがないのに送られてくる商品…捨てにくいものですね。
特に高齢者の方なら、色々考えているうちに…
「こちらが間違えて送ったにしろ、何日もそのままで『生もの』ですから、今更返されても困ります。3万円払って下さい」
こんな、電話が来ます。詐欺です!
他にも、振り込み用紙が入っていて高齢者がつい払っちゃうとか…
有名なのは「メロン」ですが、健康食品・カニ・マスクなどパターンは数えきれないほどあります。
●消費者庁は新たに「送りつけ行為への対応3箇条」を周知
- 商品は直ちに処分可能
- 事業者から金銭を請求されても支払い不要
- 誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談
※ちなみに消費者ホットラインは局番なし「188」で繋がります。
読者様で、離れて暮らす高齢家族が居る方は、ぜひ教えてあげて下さいね^^
では、また次回です。by おしょぶ~
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