2019.03.27
この上記に書かれている判決が、介護業界で注目を浴びています。
この判決を受けた方の、無罪を求める約44万5500筆の署名が裁判所に提出されているほどです。
今回のテーマは…長時間重労働・低賃金…介護スタッフはどこまで責任を持てば良いのか?で、お送りします。
簡潔に説明しますと、施設の入所者(当時85歳)がおやつを喉に詰まらせ、一か月後に死亡しました。
その結果、ここの介護スタッフである准看護師の女性が、業務上過失致死の罪に問われ、求刑通り罰金20万円の有罪判決を言いわたされたと言うものです。
わたしが考える注目点…
- おやつはドーナツ
- 女性に十分な注意を払わなかった(検察側主張)
- 求刑通り罰金20万円の有罪判決
- 一か月後死亡
- 食事介助中の出来事を罪に問うことは介護現場での萎縮を招く(介護関係者主張)
- 公判はこの日の判決も含めて23回
※これは、わたしが現場にいたわけではないので、記事を読んで感じた事で事実とズレている可能性があります。
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- まず、ドーナツ…細かくカットするとか工夫はしていたと思いますが、「喉を詰まらせやすい」おやつだとは思います。
- 被害者女性に十分な注意を払わなかった…これ適正人員だったか?気になります。介護の現場はギリギリの人数で回している事が多く、一人にかかりきりになるのは現実的に難しいと思います。(民間の高い施設なら可能ですが…)
- 求刑通りの判決…って、100%検察の主張が通った事を意味しますが、本当に被告側に酌むべき点は0だったのでしょうか?業務上過失致死傷の罰金の上限は100万円ですが、下限はありません。減額すら無いとは…
- この被害者は一か月後に亡くなられており、その場の窒息死ではありません。もちろん、専門家の意見なども聞いての判決だとは思いますが、引っかかります。
- 現場に何でもかんでも責任を持たせるのなら、「そのリスクに見合った報酬を用意せよ」と言う議論は出るでしょう。
- 23回の審理…十分な審理回数で「拙速な判決」とは思いません。
う~ん、個人的意見ですが十分審理してこの判決…司法は介護の現場を知らなさすぎるのではないでしょうか?
読者様はどうお考えですか?
では、また次回です。 by Oshobu~
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