2019.12.16
今回のテーマは「【DV(ドメスティックバイオレンス)】別居家庭で遺族年金を受け取れないケースが出ている様です」でお送りします。
まぁ、当然制度にはその制度に当てはまる対象の条件を決めないと、透明で公平な運用は出来ませんから、お役人さんの頭は固くなるわけですが、現場での「運用」と言う要素をもっと現場の長を話し合って欲しいですね。
今回は【遺族年金】のお話です。
まずこの「遺族年金」ですが、「世帯の生計維持者が死亡した場合に遺族の所得を補償する公的年金」です。
で、基本的な支給条件が「死亡した人との同居」・「生計を維持されていた」などで、それをクリアすれば、配偶者・子供に支給されます。
この 「生計を維持されていた」は、別居でも構いません。
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ただ「DV(ドメスティックバイオレンス)」での別居については、定義が明確化されていないので、各年金事務所担当者により判断が分かれるのでしょうね…
報道によると、「DV(ドメスティックバイオレンス)別居」で不支給のケースが複数確認されたとの事です。
そこで、厚生労働省は支給を認める様に促す支持を日本年金機構に出したとの事です。
指示は2019年10月3日付けで…
- ①DV防止法に基づき裁判所が保護命令を出した
- ②婦人相談所や民間シェルターなどに入所している
上記の被害者を対象に、事情を考慮して総合的に支給を判断するように求めています。
(*'ω'*)うん。よく厚生労働省さんが動いてくれました。感謝です。
まぁ、役人さんの下部の方が自分で判断はしてはイケませんが、厚労省の言う「事情を考慮して総合的に支給を判断」…ここ大事なので、これは!と思ったら現場の上層部と話して、それでも結論が出ないなら厚労省に相談するとかして欲しいですね。
本質は、そのDVから逃れた家族がちゃんと生活して行けるか?ですから。
では、また次回です。by おしょぶ~
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