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2016年8月11日
(2016.11.17再編集、加筆・訂正)
おはようございます。
昨日の続きですね。
【国民年金保険料の決め方】
国民年金の保険料は、平成16年度に17年度からの保険料を13,580円として、それから毎年280円ずつ平成29年度まで上げると法改正で決まっています。
ただ、物価や賃金の伸びに合わせて調整が入ります。
今年度、28年度ですと計算では16,660円ですが、調整が入り16,260円となります。
【無年金はぜったいに損!】
昨日も書きましたが、国民年金に加入していない人は20歳~60歳では存在しません。
ただ、年金に不信感があるとか、経済的な理由で年金の掛け金を払っていない人はいます。このブログで散々訴えていますが、払って下さい。
経済的な理由で払えない人には、助けがあります。過去記事読んで下さい。
masaru-masaru-3889.hatenablog.com
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【国民年金は保険の役割もある】
国民年金加入者が、病気・怪我で1級・2級の障害を負ってしまった場合に年金が支給される制度です。
- 遺族年金
年金加入者が亡くなり、生計をともにしていた18歳以下の子供がいる妻・もしくは18歳以下の子供に年金が支給されます。
※どうですか?これだけでも掛けておく価値がありそうですね。もちろん十分な額ではないので、これだけで障害を負った後に人生・主人を亡くした後の子供や妻の人生が全て賄えるわけではありませんが、ベースとなる支えのお金があるとかなり違います。
当然ですが、ちゃんと掛け金を納めている方が対象です。
ほったらかしが、一番駄目です。
では、明日も続き書きますね。
それでは今日はこんな処で。
byおしょぶ~