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2016年10月31日
おはようございます。
今日のテーマは「もしもの時の「障害年金」、頭の隅っこにでも入れておいてください」でお送りします。
国民年金・厚生年金加入者は一定の条件はありますが、病気・ケガなどで重い障害が残った場合、障害年金が支給されます。
【受給要件】
国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
国民年金機構より引用
※実は上記で、赤字にしている初診日が曲者でして…
【初診日の確認方法の拡大】
支給には、その障害の元となった病気・ケガの「初診日」の証明が必要です。
例えば、かなりの年数が経ってから重症化した場合、カルテが残ってなかったりで証明されず、認定がおりないケースがありました。
昨年の10月から友人・隣人・民生委員など第三者(複数)の証明と初診日が合理的に推定出来る別の書類があれば認定される事になっています。
まだあまり、周知されていないようなので過去に初診日が証明できず、認定されなかった人も可能性があります。
知っている方で、お心当たりがあれば教えてあげてください。
では、また^^/
by Oshobu~