2017.07.08
今日のテーマは「年金の基本のお勉強(2017)③もしもの時の障害・遺族年金」でお送りします。
生きていれば、人生いろんな事があります。良いことも悪い事も…
人生お金が全て!…ではないですが、困ったときやっぱり必要です。
国民年金・厚生年金では、年老いた将来の糧の役割ともう一つ「保険」のような役割があります。一例ですが、突然の交通事故で一家の大黒柱のご主人を亡くしたり、あるいは障がい者になり働けなくなった時など…お金の一部を支えてくれます。
国民年金加入者が、病気・怪我で1級・2級の障害を負ってしまった場合に年金が支給される制度です。
遺族年金
年金加入者が亡くなり、生計をともにしていた18歳以下の子供がいる妻・もしくは18歳以下の子供に年金が支給されます。
※どうですか?これだけでも掛けておく価値がありそうですね。もちろん十分な額ではないので、これだけで障害を負った後に人生・主人を亡くした後の子供や妻の人生が全て賄えるわけではありませんが、ベースとなる支えのお金があるとかなり違います。
今回一例で書いたような不幸は無いに越したことはないですが、頭の隅にでも知識として入れておいてください。
では、また明日です。
by Oshobu~