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2016年4月15日
(2016年9月3日編集・加筆修正)
どうも、おしょぶ~です。
今、朝の5時半ぐらいです。早く目が覚めたのでブログを書いているところですが、熊本の地震の報が気になりますね。
地震の被害に遭われた方に心からお見舞い申し上げます。
私、朝食は必ず父と一緒に食べることにしています。
その日の父のスタートを、確認します。バイオリズムと表現して正しいのかわかりませんが、父には体調ではなく頭の中の世界に、良い日と悪い日があります。
良い日は、少しぐらいの間、私が息抜きに一人でお茶などを飲みに出かけても問題ありません。悪いに日はよく見ておいてあげるようにします。
付き合い方のコツみたいなものを、掴むと介護者自身の生活の質も上がります^^
さて、今日のテーマは「介護とお金②資産管理、やっぱり成年後見人制度は勉強しておかないとね」です。
被介護者の資産を守る、一番かっちりしてる方法はやっぱりこれです。
【成年後見人制度】
20歳以上の方で、判断力に問題のある人を保護・支援する為の制度です。
知的障害・精神障害・認知症だけではなく、とにかく判断に問題がある方が対象ですから、病気ではないが高齢により判断力に問題が生じている方も対象です。
財産管理だけでなく、身上監護と言いますが契約の代行も大事な仕事です。
成年後見人制度には二つありまして、法定成年後見人制度と任意成年後見人制度です。
ざっくりな説明になりますが、法定成年後見人制度は今既に判断能力に問題があり、自分で後見人を選ぶ事の出来ない方の制度です。
これに対して、任意成年後見人制度は現在判断能力があるが、将来に備え本人が後見人を指名する制度です。
【法定成年後見人制度】
- 家庭裁判所が後見人を選定。
- 後見人が福祉専門家、弁護士、司法書士等の場合は報酬を払う必要あり。
- 後見人は管理の内容・経過などを家庭裁判所に報告する義務あり。
- もし、後見人に不正があれば刑事責任を問われる場合があります。
- 被後見人の判断能力程度により、「後見」「保佐」「補助」に分かれます。
身寄りのある方は、弁護士等より配偶者、四親等以内の親族がなる方が良いと私は思います。
法定成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所への申し立てには、申立書の他に戸籍謄本、住民票、登記事項証明書等が必要で、後見または保佐の申し立ての場合は、医師の診断書も提出する必要があります。
家庭裁判所の調査もありますし、医師の鑑定もありますのでけっこうな時間と費用がかかります。市区町村に相談の窓口がありますので、お考えの方は相談して下さい。
ふー(^^;ちょっとややこしいですね。書いてる私が、頭が痛くなって来ました。
ちょっと、桜でも見ていっぷくです^^
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さて、勉強再開!
【任意成年後見人制度】
- 自分で後見人を選ぶ。
- これも、弁護士等を選べば報酬を払う必要あり。
- 被後見人と任意後見人との公正証書による契約で成立。
契約後、判断力が低下したら、任意後見人が家庭裁判所に対し、任意後見監督人を選ぶ申し立てを行います。そして、任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで、本人の財産管理や身上監護を行っていくことになります。
費用は、事務系はこちらの方が高いですが、医師の鑑定が無い分全体費用は安くなるようです。
国が設立した日本司法支援センター 法テラスでも相談にのってくれるようです。
電話番号だけ書いておきますね。
0570-078374
私の頭がショートしないうちに終わります^^;
今日はここまで!