2019.05.20
今回のテーマは「オレオレ詐欺で1500万円被害に遭った81歳の女性が『窓口が止めてくれれば…』と信用金庫を提訴したとの事ですが…やり過ぎでは?」でお送りします。
長いタイトルで失礼をしております^^この記事からですね。
詳しくは読んで頂ければと思いますが、重要な事のみ纏めます。
事件自体は2016年10月に遡ります。(当時被害女性は79歳)
手口は長男の上司を名乗る人物から「長男が仕事でミスをした。クビにならないためには大金がいる」と電話で言われ、定期預金約1550万円を解約して、自宅近くを訪れた男に手渡したと言うもので、犯人は捕まっていません。
ではなぜ、被害者の女性は信用金庫に責任があると主張するのか?
ただね、ここはおそらくで事実かどうか確認出来ませんが、この女性と言うよりは「お子さん達」主導のように思いますね。
確かに、ご家族が文句のひとつも言いたくなる気持ちは分かりますね。この記事では、文中にわざわざこう書かれている部分があります。
「動転した女性は雨の中、傘もささず、亡くなった夫のサンダルで信金の支店に向かい、定期預金約1550万円を解約」
※これは、この記事の取材の時に家族か本人が話したのでしょう。そう書いてはいないのですが、高齢の女性が雨の中、傘もささずに男物のサンダルを履いて1550万円を下ろそうとしているのだから、「異常」だと気づけよ!
被害者側から言えば、こんな思いなのでしょうね。
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うん。お気持ち的には分かりますが、筆者はこれで信金に1550万円を補填しろ…はやり過ぎと言うか無理筋ではないかと思います。
各金融機関も気を付けてはいて、今回も一応…訴状によれば、女性の「子や孫にやりたい」との回答を真に受けて、解約に応じてしまったと言う事で、窓口で使途確認とかはしています。
まぁ、ここで女性の恰好などから…
「お客様…誰かに嘘を言わされていませんか?」言える窓口の人は少ないでしょう。
あとは、50万円を超える金額のときは自分たちに連絡するよう依頼していた…これが事実としても契約書などをおそらく交わしてはいないでしょうから、法的に責任を問うのは難しいと個人的には思いますね。
もし・もしですよ(無いとは思いますが)、これで信金が補填なんて事が起きたら、金融機関は企業の利益を守るために、「高齢者の方の取引は、ご家族か法定代理人が付きそい・同意がない場合お受けできません」となる可能性も…考えすぎでしょうか?
この裁判の行方はわかりませんが、ハッキリしている事は一番悪いのは「犯人」ですから、捜査当局に頑張って頂いて解決して頂く事と、我々家族もしっかり高齢家族を見守って行くと言う事ですね。
ある程度高齢になった親御さんのお金は、ちゃんと話し合った上で近々の生活費以外は、ご家族管理もアリだと思います。
では、また次回です。by おしょぶ~
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