2019.07.09
今回のテーマは「【相続制度】今月から大きく変わっているのをご存知でしょうか?」でお送りします。
約40年ぶりの大幅な「相続制度」の変更と言う事で、法務省はホームページなどで制度の内容を確認するよう呼びかけています。
下記のリンクから飛んでください↓
http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
2019年1月から段階的に施行されていますが、今月大きく変わっています。
まぁ私などは、両親が大きな資産を残す事がないのがハッキリしておりますので(笑)、このブログを書いている手前上、上っ面だけでも勉強しようかな?ぐらいです。
ただ、それなりに「資産」がある方は、トラブル防止のためにも、一度しっかり理解しておく方が良いでしょう。
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わたしもこれから勉強するのですが、「なるほどな~」と思った「特別寄与」についてだけ書いておきますね。
被介護者に複数の子供がいる場合、長男とは限りませんが1人が中心的に看る事が多いと思います。一例は「長男」が看ている場合で、実質はその奥さんが介護をしている。
ただ、その長男が先に亡くなってしまいます。となったからと言って、その奥さんが義理の親を急に介護しない…なんてわけにも行かず最後まで看続けました。
そして、義理の親が天命を全うした後、財産は…実は今までこの場合、介護をしていない兄弟が全て受け取り、先に亡くなってしまった長男の奥さんには1円も渡らなかったのです。
(*'ω'*)これ、辛いよね。で、今月からこう変わりました↓
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190707/amp/k10011984881000.html?__twitter_impression=true
上の図がこれまで、下の図が今月からです。
※相続出来るわけではないのですが、介護などを続けた親族が相続人に金銭を請求できるというものです。
それが「特別寄与料」です。まぁ、ぶっちゃけこれでも揉めるところは揉めると思いますが(苦笑)、法的根拠がないと請求すら出来ませんからね。
自分たちの代わりに、親を看てくれたのですから、気持ちよく払ってあげたら…と個人的には思いますけどね^^;
これ、ほんの一例ですので、親に財産がある人はしっかり勉強しておきましょう。
では、また次回です。by おしょぶ~
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