Jason GohによるPixabayからの画像
2020.01.05
読者様におかれては、日々の感染拡大防止生活ご苦労様です。
いよいよ、首都圏への緊急事態宣言が現実味を帯びて来たので、今伝えられるいる「政府の新型コロナ対策のポイント」をまとめておきます。
みなさんも筆者も、緊急事態宣言の細かい部分は忘れていると思いますので、復習です。
※緊急事態宣言
新型コロナウイルス特別措置法に基づく措置で、感染が全国的かつ急速に蔓延し「生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある時」に首相が期間と区域を定めて発令します。
発令されますと、対象都道府県の知事は…
- 不要不急の外出自粛要請
- 学校や映画館などの施設の使用制限の要請・指示
- 臨時医療施設開設の為の土地・建物の使用
これらが出来ます。
※ただ、別に強制的な権利は国にも自治体にも無いのは、以前と変わらないのですが、「法令に基づいた」要請・指示であると言う「重み」に違いがあるとの理解で良いと思います。
前回の緊急事態宣言は、2020年4月7日~5月25日でした。
新型コロナウイルスによる「生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある時」に発令するのですが、その発令により「生活と経済に甚大な影響を及ぼす」と言う皮肉な面を持っている法律です。
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- 首都圏1都3県への緊急事態宣言
- 首都圏1都3県の飲食店営業午後8時まで・酒類提供午後7時まで
- 大学入学共通テストは予定通り実施
- 小中高は休学しない
- ワクチン2月下中接種開始
- ビジネスの往来も相手国で変異種が確認されれば停止
- 給付金・罰則をセットにした特措法改正2月成立を目指す
- GoToトラベルの再開に慎重
※上記はあくまでも、いま伝えられていると言うだけで「正式決定したものは1つもありません」と言う事を含み置き下さい。
では、また次回です。by おしょぶ~
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