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2016年10月28日
おはようございます。
今日のテーマは「札幌市認知症高齢者向けグループホーム火災7人死亡の判決③」でお送りします。
昨日の続きですが、検察から見れば女性職員しかまともに証言出来る人がいないので、その証言が頼りとなるのは理解できますが、うまくは行きませんでした。
【ことごとく採用されず】
①検察は「男性入居者が衣類をストーブの上に置いたのが出火原因で、火災は予見出来た」と主張しました。根拠は女性従業員の目撃証言です。
②女性職員は火災警報器の音・けむりに気がつかなかったと証言
③検察は女性職員の証言から、当時の室温をきめる。
※①~③について、裁判長は全て証言を採用していません。
特に②の証言は「やや不可解」と指摘しています。
グループホームは通常小さな施設です。火災報知機の音に気がつかない事はありえないと思います。筆者がマンション管理人をやっているのですが、かなり離れた一部屋で子供が押した報知器の音でも飛び出しました!から…
女性職員の証言は、当然色んな気持ちが入っているでしょう。それはわかります。
まぁ、これは闇の中ですね。
【法律論からすれば判決は妥当】
このブログでは、この判決が良いのか悪いのかは書くつもりありません。
ただ、プロセスがどうであれ出火原因が特定出来なければ、誰かの罪を問うことは出来ないのは妥当と言うしかないと言う事です。
原因がわからないのだから、だれが悪いかもわからない!まぁあたりまえの事です。
※神戸新聞に、刑事過失論の研究者である池田良彦東海大客員教授が話を寄せていますが、判決に7人死亡と言う重大な結果の対する経営者の管理責任について一切触れられておらず、肩透かしだ…と書いておられます。
これ、筆者は同感です。皆さんはどうでしょう?
結果責任については、必ず結果を出さないとなりません。この後の上級審と民事裁判には引き続き注目したいと思います。
明日から別の事、書きます。
では by Oshobu~