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2016年8月16日
(2016.11.17再編集、加筆・訂正)
おはようございます。
昨日の続きですね。
【短時間労働者(パート等)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大】
今日は厚生年金(健康保険)の事で、伝えなければならない大事な事があります。
会社が人を雇用する場合、労働の日数・時間などで社会保険に加入させなければいけない基準が決まっています。
今年の10月から、その基準が変わると言うわけではないのですが、その基準内であっても今から説明する「5要件」にあてはまる人は社会保険に加入する対象となります。
【5要件とは?】
- 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
- 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
- 月額賃金が8.8万円以上であること。
- 学生でないこと。
- 常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。
※これが、その人によっては「入らなければいけないのか」になるし「入れて嬉しい」となる人もいます。配偶者との扶養の問題とか色々ね。
でも、知っておく事は大事です。
【1週の所定労働時間が20時間以上であること。について】
基本は雇用契約が、20時間以上であるかですが、残業が常態化していれば所定労働時間に入ります。
労働基準監督署から見ると、
「所定労働時間は週20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれているときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われます」
この手の文は解りにくいですが、それが本当にたまたま発生している残業か?いつもしないといけない残業かですね。
敢えて、会社と揉める事はないと思います。500名以上従業員がいるなら、そこそこの会社ですから、相談がてら聞いてみるといいでしょう。
【まとめ】
さて①~⑦までですから一週間やりましたね ^^
「いまさら聞けない、国民年金と厚生年金の基本のお話」シリーズ、如何でしたか?
細かい事を書くと、まだまだありますがこれで一区切りをつけて、また別の事を色々書いて行こうと思います。
では、今日はここまで!
by Oshobu~