2019.04.12
今回のテーマは…障害年金打ち切りは違法 1型糖尿病患者9人勝訴!「行政手続法が定める理由提示義務に違反する」って…こんな事分からんの?でお送りします。
これね、本題に入る前に例えば今までと違う対応になる場合…相手がいるなら、変更する側が正しい判断をしたとしても、何故対応が変更になるかは説明しますよね。
法律うんぬんではなく、当たり前だと思うですけど。「これこれ、こう言う理由で変更になりました」ってね。
そうすると相手も、「その根拠はおかしい」とか…「なるほど、その理由なら納得しました」とかなるけど…一方的に「こうなりました」では誰も納得しませんよ。
そう言う事案です。
報道によりますと、血糖値を下げるインスリンが体内でつくれなくなる1型糖尿病の患者9人が、病状が改善していないのに国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは違法として処分取り消しなどを求めた訴訟の判決がありました。
大阪地裁は4月11日に「処分の詳しい理由が示されておらず違法な手続きだ」とし、全員の請求を認める判決を言い渡したそうです。
行政手続法には、理由提示義務があるんですね。
通知には「障害等級2級に該当しない」としか書かれていなくて、理由が無いと言う事で、これは行政の進め方がお粗末としか言いようが無いです。
では、また次回です。by Oshobu~
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