介護の道も一歩から 

介護のことを中心に、高齢問題・福祉・老後準備、それに纏わる時事を書いています。

特定機能病院、違法残業勧告!全国19施設…

2018.01.25

 

今回はとても難しい問題に切り込んで行きたいと思います。今日のテーマは「特定機能病院、違法残業勧告!全国19施設…」でお送りします。

 

 

■特定機能病院

医療法に基づき、高度医療の提供能力があるとして、厚生労働大臣が承認する病院です。現在全国に85施設ありますが、大半が大学病院です。

 

規模はベッド数が400床以上、原則16以上の診療科からなり、医療事故に対応する「安全管理部門」がある事・通常の病院に比べ2倍程度の医師を配置などの手厚い人員が要件となっています。

■少なくとも全国19か所で違法残業

共同通信のアンケートからです。2015年9月以降で、「違法残業」や「残業代未払い」などで労働基準監督署による是正勧告を受けた、高度機能病院は少なくとも19施設あることがわかりました。

 

電通ワタミ過労自殺事案は有名ですが、実は医師の間でも「過労死」と「過労自殺」が相次いでいます。この勧告を受けた施設では、医師だけでなく「看護師」「事務方」にも法令違反がありました。

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■応召義務の壁

みなさん「応召義務」と言う言葉をご存じでしょうか?これ「おうしょうぎむ」と読みまして、医師法19条第1項…「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」

 

となっている訳ですが、正当な理由とは何か?これ厚生労働省の見解があります。

  • 「医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第19条の義務違反を構成する」
  • 「休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではない 
  • 「休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第19条第1項の規定に反しないものと解される。ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある

よく読んで頂くと分かるのですが、重度の急患は断れません。ただこの重度は、見た目で分からない事も多いため、ほぼ急患で来たら診る事になりますね。

 

で、この19条は罰則が無いのですが、厚生労働省はこう言っています。

「医師が第19条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、医師法第7条にいう医師としての品位を損するような行為のあったときにあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる」

間接的に罰則を匂わされています。

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■なんとかしないと…

確かに厚生労働省の言う事は理解出来ますし、われわれ一般人から見ても簡単に診察を断られるのは困ります!

ただ医師も人間です。過労死・過労自殺まで追い込んで良いはずもなく、またそこまで行かなくとも、疲労の蓄積は医療行為のパフォーマンスを落とすでしょう…

 

今、考えられているのが地域によって、医師の数が極端に偏っている場合があるので、そのバランスをとる方法ですね。もちろん医師にも職業選択の自由はあるわけで、強制的にここで働け!とは行きませんが…でも何とか知恵を絞って行かないとヤバいです。

■自分に出来る事

「急患」にならない!…バカな事を書くようですが、わりと真剣です。普段から、町医者レベルのかかりつけ医を持ち、健康管理(予防)に気をつけて大病に気をつける…普段の生活で危ない場所・行動を避け大けがをしない…

 

もちろん100%防げませんが、みんなが気をつけたらかなり違うと思います。

この問題、このブログで追いかけていきます。

では、また明日です。

by Oshobu~

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