介護の道も一歩から 

介護のことを中心に、高齢問題・福祉・老後準備、それに纏わる時事を書いています。

「医療費控除」は、通院時のバス・電車代、市販の医薬品、介護保険自己負担(一部)も対象です。

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2018.02.13

 

もう2月も約半分がきましたね^^まさに2月は「逃げる」…早いですね。

さて確定申告を検討されている方もおられると思います。このブログ的には、「医療費控除」について対象者はしっかり税金を還付してもらいたいですね^^

 

今日のテーマは「医療費控除には、通院時のバス・電車代、市販の医薬品、介護保険自己負担(一部)も対象です」でお送りします。

 

税制のひとつである「医療控除」は1~12月までに支払った医療費の自己負担の合計が10万円(所得が200万円未満では、その5%)を超えると、所得から控除できるためその分の所得税が還付されます。

 

※見逃しがちな点をまとめますね。

  • 個人分だけでなく、生計が同じ家族分は合算できる
  • 治療のための通院交通費(バス・電車)も対象
  • 市販の医薬品も対象
  • 介護保険自己負担(一部)も対象

まず、医師や歯科医師による診療などはもちろんですが、治療のための通院は交通費(バス・電車)は対象です。市販の医薬品も対象ですが、あくまで「治療のため」と言うのがポイントです。

 

健康予防・増進、あるいは美容のためのものは入りません。例えばですが、対象になりそうでならないのが「インフルエンザ予防接種」などですね。予防ですから…

 

また介護保険自己負担分(一部)については、どの分が対象になるかは施設や介護事業者が仕分けして領収書を発行してくれます。

 

これとは別に「セルフメディケーション」税制と言うのがありますが、併用出来ません。どちらも対象なら、面倒ですが計算してみてお得な方を選んでください。

セルフメディケーションについては過去に記事を書いておりますので、参考にして下さい。

 

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 では、また明日です。by Oshobu~

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