2018.11.26
今日のテーマは「車いす利用障がい者男性が百貨店でのワイン試飲拒否で提訴!…の是非」でお送りします。何だろう?このモヤっとした気分…^^;
報道によりますと、東京都内の車いす(手動)を使う50代の男性が、「車いす利用者であることを理由にワインの試飲をやめさせられたのは、障害者差別解消法が禁じる不当な差別にあたる」などとして、百貨店・テナントに対して170万円の損害賠償を求め提訴!と言う事案です。
報道から読み取れる様子をまとめます。
西武池袋本店地下1階の酒売り場で、ワインを1杯1000円程度で試飲できるコーナーがあるそうです。
そこで原告は、2000円を支払って2杯目を飲んでいると、店員の一人に「車イスおよび電動車イスでご来店のお客さまの試飲は、ご容赦ください」と書かれた紙を渡され、試飲をやめるよう求められたとの事なんですね。
男性は深酔いしておらず、理不尽だと感じて抗議したが対応は変わらなかったとの事で、まぁ本人としては心の引っ掛かりが収まらなかったのでしょうね。
さて、ここで先に進む前に確認しておきたいと思います。
※先ずは道路交通法上の軽車両は…
自転車・荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障がい者用の車いす・歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
(*‘ω‘ *)まぁそもそも百貨店内なので、道交法で考えるのは野暮ですけど。
今回は手動なんですけど、電動ならどうなのか?
電動車いすの安全利用に関するマニュアルについて|警察庁Webサイト
実は電動車いすの事故が増加中なんです。この問題とは関係なくお気をつけて頂きたいです。
おそらく法的拘束力ないでしょうが、警察庁は電動は飲酒しないでね!との事です。
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原告が言っている障害者差別解消法は8条で…
「事業者は障害を理由に不当な差別的扱いをし、障害者の権利利益を侵害してはならない」
これにあたると言うわけですね。う~ん💦どうだろう?
読者様にもいろいろご意見はあるでしょうね。
筆者は「落ち度は百貨店側にある」と思いますが、170万円の損害賠償で訴えるのは「やり過ぎ」と言う意見です。
百貨店・テナントの落ち度は、ワイン試飲の代金を既に頂き1杯目は提供済みで、2杯目の時に拒否した事につきます。
居酒屋で…
「大将!ビールちょうだい」←注文の意思表示
「あいよ!喜んで」←注文を受ける意思表示
※合意で契約成立ですね^^
しかも、支払い済みなら完璧にワインを納品する義務(飲んでいただく)ありますもんね。断るなら、はじめから百貨店・テナントの考えを伝えて断らないとね。
現場と上層部のすり合わせが不十分だったのかな~
実はこの訴訟前に、両者は文書でやり取りをしています。
原告側は、上記の出来事について改めて文書で抗議をしています。
百貨店・テナント側もこれに対して、文書で…
2年前に開いた「フランス展」の会場で、ワインを試飲した電動車いす利用者が他の客の足をひいたり、販売員の足に接触したりする事故が起きたと説明。客と従業員の安全確保のため、車いす利用者にアルコールの試飲を遠慮するよう掲示などで求めており、「必ずしも不当な差別に該当するものとは判断していない」と反論した。
https://mainichi.jp/articles/20181121/ddm/041/040/075000c?inb=ra
また…
「第三者の目にも触れる掲示や、車いす利用者の個々の状態・状況に配慮しない一律の対応は不適切で、誤解を招くものだった」と認め、今後は個別に説明して協力を求めた上で、客の判断に委ねるとしている。
https://mainichi.jp/articles/20181121/ddm/041/040/075000c?inb=ra
わたしが170万円の損害賠償訴訟はやり過ぎと感じるのは、訴訟前にこの返事をもらっているなら、2000円の返却を受けて終わらせる辺りが落としどころかな~と思うからです。
障害者差別解消法8条の、「障害を理由に不当な差別」と捉えるより「障害を理由に安全確保を考えた」とか「障害を理由に気遣い過ぎた」とかで捉えてあげて良いのでは?と思うんです。
対応の段取り・順番等の過失は間違いなく百貨店・テナントにありますが、ちょっと過剰反応かな~と思ういます。まぁ、裁判でハッキリさすって言うのも一つの選択ですが…読者様はどうお考えでしょうか?
では、また明日です。 by Oshobu~
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