介護の道も一歩から 

介護のことを中心に、高齢問題・福祉・老後準備、それに纏わる時事を書いています。

交通事故と高齢者、被害者にも加害者にもならない②

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http://www.ac-illust.com/フリーイラスト

2016年11月11日

 

おはようございます。

今日のテーマは「交通事故と高齢者、被害者にも加害者にもならない②」でお送りします。

昨日の続きですね。今日は「加害者」としての高齢者に焦点をあてて、話を進めたいと思います。

【高齢者ドライバーの免許返納】

認知症になっている方は、家族が責任をもって返納させてほしいです。

わたしの父は、認知症を患う前に一度脳梗塞になっておりまして、その時に今後を見据えわたしが説得して免許証を返納させました。

 

貴方に認知症の被介護者がいれば、説得して返納させましょう。かなり強い拒否で、話がつかないようであれば、道路交通法で運転者が「認知症」であると診断された場合、公安委員会が「運転免許を取り消す」又は「免許の効力を停止する」ことができると定めていますので、法律の手を借りるのも方法です。

 

認知症の場合は、法の決めがありますが他の病気にはありません。ですが、突然運転が出来なくなる可能性が高い持病をお持ちの方は、返納すべきです。

 

強制は出来ないですが、主治医に協力して頂くとかで周りからやんわり説得しましょう。現役世代でも、急な心疾患発病で歩行者が歩く横断歩道に突っ込む事故を起こすぐらいですから、高齢者はなおさらですね。

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【健常な高齢者ドライバー】 

「お前なんかより、わしの方が運転が上手いわ!」なんてね、怒鳴られちゃうほどお元気な方もいるでしょう^^;それは、とても素敵なことです。

 

でも、少しだけ耳を傾けてほしいのです。

どこも悪くなくても、歳を重ねるごとに判断力と身体の反応は鈍ります。

政府広報オンラインに「どうしたら防げるの?高齢者の交通事故」と言うページがあります。読むだけでもお願いします。

高齢ドライバーの皆さんへ
加齢による身体機能の低下によって、ハンドルやブレーキ操作が遅れて事故を起こすこともあり得ることを認識したうえで、早めのライト点灯安全な速度での運転を心がけましょう。また、交通安全講習会や実技研修、運転適正検査なども活用して自分の運転能力をチェックしましょう。
70歳以上のドライバーの方には、次のような制度も設けられていますので、ぜひ活用してください。
運転免許更新時の「高齢者講習」の受講
70歳以上の方は運転免許更新の際に「高齢者講習」の受講が義務づけられています。
75歳以上の方は高齢者講習の前に、「講習予備検査(認知機能)(※)」も義務づけられています。

※検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」との結果であっても、運転免許証の更新はできますが、信号無視や一時不停止などの特定の交通違反を更新の前に行っていた場合または更新後に行った場合は、警察から連絡があり、専門医の診断を受けるか主治医の診断書を提出することになります。認知症であると診断された場合には、免許が取り消されます。
講習予備検査について詳しくは、警察庁「講習予備検査(認知機能)について」をご覧ください。
高齢運転者標識(高齢運転者マーク))」の表示
70歳以上のドライバーが運転する車に表示することができます。周囲の自動車運転者は、マークをつけた自動車に配慮することが義務づけられます。
そのほか、運転に自信がなくなったり、家族から「運転が心配」と言われたりしたら、勇気を出して免許の自主返納も考えましょう。

 出典:政府広報オンラインより

※筆者が大事だなと思ったところは、赤字の大文字にしています。そこだけでも読んで下さい。(読ませて下さい)

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ごめんなさい。1,000文字程度で纏めるつもりでしたが1,500文字を超えてしまいました。でもね、事故を起こしてほしくないのです。

明日は被害者側から書きますね^^/

 

by Oshobu~

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masaru-masaru-3889.hatenablog.com

 

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