2018.10.03
今日のテーマは『市が生活保護しおりに「働ける人は働いて」と書いて県に指導された話』でお送りします。
滋賀県の話しなんですが、大津市と守山市が生活保護を申請する人に渡す冊子に…
- 働ける人は能力に応じて働いて
- 預貯金や不動産などは活用して
- 家族から援助を受けられるよう努力してください
この様な内容を書いていて、「不適切」として滋賀県より指導を受けました。
(*‘ω‘ *)ごくごく、普通の当たり前の事しか書いていないけどね…と思う人が多いと思います。
滋賀県は「法的には問題がないが、保護を受けるにはこれらの要件を満たさないといけないと、誤信される恐れがある」としています。
でね筆者はこのブログを始める前なら、おそらく何で指導するんだ!と滋賀県に怒ったと思うんです。でも、このブログを書くにあたり生活保護の事も多少勉強するようになりました。
この問題を見るには、生活保護申請の窓口の今の現状とか、報道の切り取り方とか、自立更生の出費を含めて生活保護費の使用使途の制限問題とか…まぁ色々思うことがあります。
まず大前提として、生活保護を申請するのは自由だと言う事です。人が生活していくのに困窮を感じる状態には差があります。だから審査をするわけで、申請したら全員に認められ税金が出て行くなら、申請前に防波堤が必要ですが…
なぜ、こう言うまどろっこしい考え方で臨まないといけないか?これは「本当に世間が納得出来る理由で困窮している方に、社会の手がちゃんと届くようにする為」です。
例えば冊子に上記のような事を書いてしまうと、生活保護を受けるまで困窮している方の中にも当然情報弱者はいます。
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- 預貯金や不動産などは活用して
「あ~わたしは、まだ貯金が5万円あるから申請出来ないな」と思ってしまうかも知れません。所持金が0円じゃないと申請出来ないなら、極端な形容ですが審査の間に飢え死にするか、犯罪を犯すか…
厚生労働省の言う目安では、申請時に生活に必要な金額の半分の所持は可となっています。またこの金額も家族構成や居住地の物価などで一概に言えない為、決まっていません。
- 働ける人は能力に応じて働いて
これも、働けるのに働こうともせずに生活保護を貰うのは利己的過ぎますね。ただ、冊子にこう書いてしまうと、「働こうと思って就職活動を一生懸命やっているけど決まらない」と言う人が申請を躊躇するかも知れません。無職にも色々あります。行政はまず相談は受け入れて、認められない案件をちゃんと断れば良いだけです。
- 家族から援助を受けられるよう努力してください