2020.04.20
読者様におかれては、日々の感染拡大防止生活ご苦労様です。
さて、話題になっている「特別給付金」について、総務省から概要がでましたので「速報」としてお伝えしますが、政府は今回右往左往していますので、流動的な要素があるかも?知れませんの今後の情報も、ちゃんと確認する様にしてください。
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※貰う側から大事な事を抜粋しておきます(2020.04.20.20:30時点の情報)
【給付対象及び受給権者】
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
【給付額】
給付対象者1人につき10万円
【給付申請及び給付方法】
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
(1)郵送申請方式
- 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
- マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
【受付及び給付開始日】
- 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
- 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
- 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
※ 以上、取り急ぎ「速報」でお伝えしましたが、必ず総務省の公式HPで内容をご確認頂く事と、こう言う時は間違いなく「詐欺」が横行しますので、ご注意下さい。
では、また次回です。by おしょぶ~
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