2019.10.27
現状違法では無いので、責めると言う事ではなく「やっぱりそれちょっとおかしいじゃないかな?」「法律を変えた方が良いんじゃないかな?」と言う話を書きたいと思います。
今回のテーマは「成年後見法人が遺産を受け取るのは基本的に無し!にして欲しい」でお送りします。
判断力の衰えた高齢者らの財産を守る成年後見制度を使って神戸市長田区のNPO法人の支援を受けた60代男性の自宅所有権が、男性の死後に同法人に移されたことを巡り、男性のいとこ=さいたま市=が所有権を自らに移転するよう求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁であった。二つの遺言書の有効性や男性の判断能力などが争点となり、齋藤聡裁判長は、いとこに所有権があるとし、同法人にいとこへ所有権の移転登記をするよう命じた。
これね、この判断力の衰えた男性は2017年2月に病死していて、2016年11月に作成された男性の公正証書遺言書に基づき、男性の自宅と土地の所有権が同法人に移されたんですね。
一応、法的に書類は整っていますが、これで良いなら「成年後見法人」のやりたい放題でしょ!だって、相手は判断力が衰えているから成年後見法人に助けてもらっているわけで…
で、その報酬はちゃんと貰っているわけだから、不動産と預金を「成年後見法人」のものにする必要ないでしょ!?
「役得」も行きすぎたら、見てて見苦しい。もし、判断力の衰えた人が希望しても、成年後見法人ではなく「国庫」に収めて、世の為に使う方が良いと思います。
成年後見法人は遺産相続出来ない様に、法律を変えて欲しい…
では、また次回です。by おしょぶ~
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