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2016年10月3日
おはようございます。
今日のテーマは「認知症になる前に…任意後見制度利用2015年初の1万件超え!」でお送りします。
【任意後見制度】
任意後見は、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくものである。法定後見が裁判所の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約である。後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者である。この契約は、公正証書によって行われる。
将来後見人となることを引き受けた者を「任意後見受任者」という。任意後見が発効すると、受任者は「任意後見人」となる。任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する任意後見監督人により監督を受ける。任意後見監督人は裁判所に報告することで、国家は間接的に監督するものである。
ウィキペディアより
筆者なんかが、ちょうどよい例になりますね。一人っ子で独身ですから両親亡き後は、天涯孤独と言うわけです。
で、もし認知症になれば日々の生活に困るわけです。その時、公の助けを借りるにも多少のお金は要りますから、引き出したり・契約したりしなければなりません。
それを代わりにやってくれる人を、判断出来る今のうちに、決めておいてしっかり公正証書で契約しておくのですね。
【1万件超え】
二三日前の新聞でしたか、日本公証人連合会への取材で2015年に任意後見制度の利用が初の1万件超えになった事がわかったと小さな記事になっていました。
まぁ、不安な時代なんですね。核家族化が進んでいますから家族が家族の面倒をみるって難しくなってきている上に、俺俺詐欺やネット詐欺など資産は危険に晒されているわけです。
この制度は、家族じゃなく弁護士・司法書士・社会福祉法人などを選ぶことが出来るので、独り身でも元気なうちに契約を結んで預金の管理や、入院の手続きなどのやってもらいたい事を契約で決めておくんですね。
でも、その後見人が悪さをするってよく世間であるじゃないですか。
なので本人が家裁に申し立てれば、後見人の事務処理をチェックする「任意後見監督人」を選任できます。
【10/1~10/7まで公証週間】
この公証週間に合わせて、日本公証人連合会が任意後見制度・遺言に関する無料電話相談を実施中です。
03-3502-8239 受付9:30~12:00 13:00~16:30
まだ間に合いますから、気になる方は電話してみては?
今日はここまで!
by Oshobu~