http://www.ashinari.com/ フリーフォト
2016年7月5日
(2016.11.10 再編集、加筆・訂正)
おはようございます。
昨日の記事で、少し触れたのですが下記の質問を読者様からいただきました。
コメントありがとうございます^^
ななみ
※原文まま
他の読者様との情報の共有も兼ねて、記事内でお答えします。
神戸三宮年金事務所・神戸須磨年金事務所、念のため二箇所に確認致しました。
【遡っての申請期限】
国民年金納付猶予・納付免除両制度とも正確には二年一ヶ月遡って申請が出来ます。
今月ですと、平成26年6月まで遡れます。
私がブログで、ほったらかしの未納は最悪ですよと言っておりますが、両制度の対象になっている方なら最長二年一ヶ月受給資格期間を取り戻す事が出来ます。
※だだし、猶予については平成28年6月以前は30歳未満の方が対象なので、気をつけてください。
※ななみさんの質問の中心である、「例えば、その2年の間に免除申請をして、その申請が通っていた期間は納付猶予は通らないのでしょうか?」については「通らない」との返事でした。
【この機会を利用して情報共有】
両制度は前年度の所得審査が行われますが、「猶予は本人・配偶者」「免除は世帯主・本人・配偶者」です。
例えば、Aさん(世帯主)・Bさん(Aさんの娘)・Cさん(Bさんの旦那)とします。 BCご夫婦に何らかの理由で収入が無くなったとします。
でも、同居の世帯主Aお父さんがしっかり収入があれば免除は通りませんが、猶予は審査対象が本人と配偶者なので通ります。
免除について、もう少し触れておきます。
前年度の所得により、四種類あります。全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除です。
以前の記事で、免除は払っていない期間でも、全額納めた場合の2分の1は年金額に反映されると書きましたが、それは全額免除場合で、4分の3免除は8分の5・半額免除は4分の3・4分の1免除は8分の7反映されます。
※今日はじめて来てくれた方は、下記の二つの過去記事と合わせて読んでください。
masaru-masaru-3889.hatenablog.com
masaru-masaru-3889.hatenablog.com
むむ、そろそろ頭が痛くなってきたぞ^^;
受給資格を得れば、支給年齢から80歳まで生きても、90歳まで生きても、100歳まで生きても、世界記録を達成しても生きているかぎり支給されます。
人生色んなケースがあると思いますが、打てる手はあります!頑張りましょう(おー!!^^)
それでは今日はこんな処で。
byおしょぶ~
はじめまして。
この度、疑問になることがありコメント致しました。
納付猶予は2年前までなら遡って申請ができると聞いたのですが
例えば、その2年の間に免除申請をして、その申請が通っていた期間は納付猶予は通らないのでしょうか?