介護の道も一歩から 

介護のことを中心に、高齢問題・福祉・老後準備、それに纏わる時事を書いています。

国民年金の保険料納付猶予制度の対象者が広がりました。

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2016年7月2日

(2016.11.10 再編集、加筆・訂正)

 

おはようございます。

私このブログで、ずーと言い続けています。年金をちゃんとかけていきましょうと。

とは言え、人生色々あります。いい時もあれば、苦しい時もある!

【保険料を納めることが、経済的に難しいときの二つの制度】

  • 保険料免除制度

  • 納付猶予制度

で、今回は保険料納付猶予制度のお話です。

申請して承認されれば、承認期間の間は保険料の納付が猶予されます。

【その制度の対象者が変わる】

2016年7月1日から、国民年金の保険料納付猶予制度の対象者が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

 

【制度のメリット】

  • 猶予期間も保険をかけた期間としてカウントされます。

いまのところ、最低25年かけないと年金をもらう権利がありません。その期間には払っていなくても、数えてくれると言う事です。

お金を払っていないわけですから、年金額には反映されません。

  • 納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

※本人の景気が良くなれば、10年以内であれば追納制度を使って、掛け金を元に近い形にも出来ます。

 

※とにかく、ほったらかしの未納が最悪です!窓口に相談しましょう!!

それでは今日はこんな処で。

   byおしょぶ~