介護の道も一歩から 

介護のことを中心に、高齢問題・福祉・老後準備、それに纏わる時事を書いています。

介護認定期間3年に延長を、厚生労働省が検討!

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2016年9月25日

 

おはようございます。

かなり涼しくなってきましたね。熱中症の心配も和らぎ、汗や暑さによる食欲不振・クーラー病などの対応が軽減され、介護者はほんの少ーしですけど楽になりますね。

 

被介護者の事も大切ですが、介護者本人が倒れては何にもなりませんので、良い意味で上手く抜けるとこは抜いていきましょうね。

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今日のテーマは「介護認定期間3年に延長を、厚生労働省が検討!」でお送りします。

【要介護認定】

 

1 要介護認定とは

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。

○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。

○ 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。

厚生労働省HPより

 

つまり、介護や支援が必要と思われる人がどの程度のサービスが必要かの、ランク付けですね。筆者の父ももうそろそろ次の認定を迎えるのですが、今まで原則最長2年の認定期間でした。それを3年にしようと言う話です。 

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【目的は自治体の負担軽減】

厚生労働省社会保障審議会の介護保険部会に「要介護認定」の期間を3年に延長する事を提案し、2018年度介護保険制度改正案に盛り込む方針です。

 

これ、直接被介護者・介護者には影響が大きく及ぶ話ではないので、心配はいりません。もちろん知識としては覚えておいて下さい。

 

目的は自治体の事務負担などの軽減です。高齢者が急速に増えているため「要介護認定」のニーズも増えています。この認定には必ず人が出向かないといけませんし、事務作業けっこうあって大変なんです。

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【ランク変更希望に問題なし】

筆者も今のところ賛成の立場です。今までもそうでしたが、もし被介護者の症状が急速に進めば臨時で「要介護認定」が可能ですから、それが3年に延長されても介護現場側にデメリットは無いと考えます。

【要支援の段階が大事】

すみません。少し話がずれますが大切な事なので書きます。

家族が重度要介護になってしまった場合は、それはそれで致し方ないですが、もし要支援や軽度要介護段階と判断された場合はここが、介護予防の最終期間です。

 

しっかりと被支援者・被介護者の生活を見直し、頭と体を適度に使ってもらい、外で人と接して刺激がある日々を送ってもらえば、重度要介護にいかない可能性があります。

そうすると、家族も仕事を休んだり・辞めたりもなく手もかからず、双方の生活の質が保てます。

 

筆者は当時、知識不足・認識不足で母を寝たきりまでにしてしまっています。

でも、父が長らく要介護1で粘ってくれているのは、私と介護関係者の取り組みが無縁ではないと考えています。

頭に入れておいて下さい。

今日はここまで!

by Oshobu~